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人事評価・賞与×健康経営

建設業の人事評価に健康項目を組み込む——
賞与査定シーズンに社長が動かす3ステップ

著者: 三宮 孝太(作業療法士・株式会社DIALOG代表)

健康項目を人事評価に入れると、現場は健康になりません。むしろ、入れ方を間違えると、隠す・装う・体調を申告しない、という逆の動きが出ます。

それでも、冬の賞与査定に向けて「健康経営を人事評価にどう載せるか」を考え始めている中小建設業の社長は増えています。なぜ多くの会社で立ち上げが空回りするのか。本記事は、健康項目を「監視」ではなく「会社の意思表示」として評価制度に組み込む3ステップを、健康経営優良法人の評価項目と急性期医療23年の臨床知見から整理します。

株式会社DIALOG(2026年5月設立)は、作業療法士として23年間、急性期医療の現場で「人が働き続けられる条件」を見続けてきた知見をもとに、北海道の中小建設業に向けた健康経営支援を提供しています。人事評価への組み込みは、健康経営の中でも社長の腹決めが最も問われる領域です。制度要件と現場運用の両面から、来週から動ける材料をお届けします。

この記事の要点

制度・統計の前提: 健康経営優良法人2026の認定要件には、定期健診受診率・ストレスチェック実施・労働時間の適正化・有給取得促進などが含まれる(経済産業省「健康経営優良法人認定制度」)。建設業就業者は2024年で約477万人、うち55歳以上が約36%(国土交通省「建設業を巡る現状と課題」)。2025年冬の中小建設業の賞与平均はおおむね60万円台(各種調査の中間値)。

この記事で考えたいこと

なぜ「健康項目=賞与減点」にすると現場が荒れるのか

健康項目を賞与に直結させたい誘惑は、社長の側にも担当者の側にもあります。数字で動かしたい、見える化したい、という気持ちは自然です。

しかし、健診結果は改正個人情報保護法で「要配慮個人情報」に位置づけられています。本人同意なしに評価者へ流すことは原則できません(参考:個人情報保護委員会の解説)。言い換えると、健診結果の良し悪しを賞与の配点に直接使うこと自体に、制度上の高いハードルがあるということです。

急性期病棟で23年、入院直後の患者さんに必ず聞いてきたことがあります。「会社の健康診断、最近受けましたか」。受けていない、と答える人ほど、後から「会社に言えなかった既往歴」が出てくる場面を何度も見てきました。数値で個人を追い込む設計は、申告を遅らせる方向に作用します。これは私が23年の臨床現場で見てきた限り、ほぼ例外がありません。

ステップ1:評価項目案——健康経営優良法人の枠から抜き出す

賞与評価に組み込む候補は、健康経営優良法人2026の認定要件から逆引きすると、無理なく定まります。経産省の認定基準で繰り返し参照される項目を、中小建設業向けに5つに絞ります。

(1)定期健康診断の受診。「受けたか/受けていないか」の2値。(2)安全衛生・健康関連の社内研修への参加。年1回以上の出席。(3)有給休暇の取得日数。年◯日以上を満たしたか。(4)時間外労働の月平均。月◯時間以下に収まったか。(5)ストレスチェック受検(50人以上事業場は義務、50人未満は努力義務。2025年改正の労働安全衛生法で段階的に拡大予定)。

5項目すべてに共通するのは、「健康状態の良し悪し」ではなく「行動の有無」で評価できること。健診の数値や歩数ではなく、受診・参加・取得という事実に絞れば、要配慮個人情報を評価者に開示せずに済みます。

ステップ2:配点ルール——個人配点と組織KPI配点の二段構え

配点は二段構えで設計します。これが「監視にしない」設計の核です。

個人配点(全体の3〜5%):本人が「受けた・参加した・取得した」という行動に対する加点。減点はしない。たとえば健診受診で+2点、安全研修参加で+1点、有給5日取得で+2点。合計5〜10点を全評価の中に組み込みます。

組織KPI配点(全体の2〜5%):班・現場・部門単位の達成率に対する加点。班の健診受診率100%なら全員に+3点、班全体の時間外労働が月平均45時間以下なら全員に+2点、といった具合です。個人の数値ではなく、組織として目標に届いたかを評価対象に置く。これが個人を追い込まない仕組みになります。

合計10〜15%が上限の目安です。これ以上重くすると、技術評価とのバランスが崩れます。これは私の見立てですが、工務職・現場管理職は工期が長く上司の観察が届きにくいため、技術評価は半期で揺れやすい。健康項目は逆に「白黒つく行動」で評価でき、半期の総合評価を安定させる補助線として効きます。

ここまでの整理

配点は個人=行動の有無/組織=班単位の達成率の二段構え。合計10〜15%が上限。健診の数値・歩数・体重などの「身体データ」は評価項目にしない。「やったか/やらなかったか」と「班全体で届いたか」だけを見る。これが要配慮個人情報を守りながら現場を動かす設計です。

ステップ3:運用上の留意点——本人同意・データ分離・面談

制度を作っただけでは現場は動きません。運用の3点を、最初の半期に必ず仕込みます。

1つ目は本人同意の文書化。評価制度改定時に、健康項目の配点と使い方を就業規則と評価基準書に明文化し、説明会で全員に開示します。「いつ・どの数字を・誰が見るか」を全員が同じ理解で言えるようになっているかが基準です。

2つ目はデータの分離。健診結果そのものは産業医・保健師・人事担当の最小範囲で扱い、評価者(現場責任者・経営層)には「受診済か未受診か」の2値だけを渡します。要配慮個人情報の取扱いを評価フローから物理的に切り離すのが目的です。

3つ目は査定面談での扱い方。賞与面談で健康項目に触れるのは「加点になった理由」を伝える時だけにします。減点や指摘の文脈で健康項目を口にしない。急性期医療の現場で患者さんに告知する場面と同じで、伝え方ひとつで信頼関係が決まる領域です。23年で繰り返し経験してきたことです。

もし1つだけ持ち帰るなら

現行の評価シートを1枚、今週末に机に出してください。そこに「健診受診」「安全研修参加」「有給取得日数」の3行を仮で加え、配点欄は空欄のままにします。月曜に現場責任者と15分、その空欄をどう埋めるかだけを話す。それが冬賞与に向けた第一歩です。

制度を完成させてから動かそうとすると、いつまでも動きません。空欄のまま対話を始めることが、健康経営を人事評価に載せる一番安全な入口だと、私は考えています。

よくある質問

Q. 健診受診率や歩数を、賞与査定にそのまま直結させてもよいですか?

A. 個人の数値を直接賞与に紐づける運用は推奨しません。健診結果は要配慮個人情報で、配点に使うとプライバシー懸念と「監視されている感覚」を生みます。会社単位や班単位のKPIを評価対象に置き、個人は「健診を受診したかどうか」のプロセス評価に留めるのが安全です。

Q. 工務職・現場管理職は評価が難しいと聞きます。健康項目はかえって混乱しませんか?

A. 工期が長く上司の観察が届きにくいぶん、技術評価は半期で揺れやすい職種です。健康項目は逆に、受診・参加・有給取得という「白黒つく行動」で評価できるため、半期の評価が安定する補助線になります。比率は全配点の5〜10%が目安です。

Q. 本人同意はどう取ればよいですか?

A. 評価制度の改定時に、健康項目の配点と使い方を就業規則・評価基準書で文書化し、説明会で全員に開示します。さらに健診結果そのものは評価者に渡さず、人事側で「受診済/未受診」だけに変換するフローを別途定めます。透明性と分離が同意の前提です。

Q. 健康経営優良法人の認定要件と、賞与評価への組み込みは別物ですか?

A. 別物ですが、組み合わせると現場が動きます。優良法人の評価項目(受診率・労働時間・有給取得率など)は会社の到達目標として置き、賞与評価には「自分の班・現場でその達成にどう寄与したか」を載せる構造です。会社KPIと個人評価をつなぐ橋になります。

Q. 冬の賞与から始めるとして、社長が今月着手すべき1つは何ですか?

A. 現行の評価シートを1枚、机に出すことです。そこに「健診受診」「安全教育参加」「有給取得日数」の3行を仮で加え、配点を空欄のまま現場責任者と1回話してみてください。配点は仮置きでよく、空欄を埋める対話そのものが第1ステップになります。

最後に — 中小建設業の社長へ

健康項目を人事評価に組み込むのは、社員の体調を管理するためではありません。「この会社は、健康に投資する」という意思表示を、賞与という最も具体的な場面で示すためです。受診・参加・取得という小さな行動を加点し、班全体で目標に届いたら全員に分配する。この設計が、現場の納得と健康経営優良法人の認定を同時に近づけます。

貴社の評価シートに3行をどう載せるか、配点をどう仮置きするか、就業規則をどう改定するか。冬賞与のタイミングから動かす設計を、作業療法士23年の臨床知見と健康経営の制度要件の両面から、DIALOGが伴走します。

著者プロフィール

三宮 孝太(株式会社DIALOG代表取締役 / 作業療法士)。作業療法士として23年、急性期医療の現場で患者さんの回復と生活を見てきました。その臨床経験をもとに、現在は北海道で健康経営・介護予防・ウェルネスの支援に取り組んでいます。

詳しいプロフィールを見る

健康項目の配点設計・就業規則改定・賞与面談スクリプトまでを冬賞与に間に合わせて伴走します

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DIALOGでは、北海道の中小建設業を対象に、人事評価への健康項目組み込みを、健康経営優良法人の認定要件に整合する形で設計します。評価シートの3行追加・組織KPI配点・本人同意フロー・賞与面談での扱い方まで、作業療法士23年の臨床知見を踏まえて貴社に最適な形でご提案します。冬賞与の査定スケジュールから逆算すると、動き出しは今月が最適です。

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参考データ

本記事は、著者(作業療法士歴23年・急性期医療)の臨床経験と、経済産業省・厚生労働省・個人情報保護委員会・国土交通省が公開する一次資料を踏まえた解説です。引用した認定基準・統計値は2026年6月時点のもので、年度ごとに見直されます。「3〜5%/2〜5%」「3行追加」等の配点・運用例は当社が本記事で示した整理であり、特定機関の公式枠組ではありません。本記事は人事評価制度の改定や就業規則の変更に関して、社労士・産業医・労働基準監督署等の専門家との併用をおすすめします。健康情報の取扱いは要配慮個人情報として法令遵守のもとで運用してください。