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社会保険・経審・入札

建設業 社会保険 未加入 経審
入札と利益を守る、社長が来週から動かす加入手順

著者: 三宮 孝太(作業療法士・株式会社DIALOG代表)

「うちは元請から外されたことはない」——その自負が、来年の入札で崩れる可能性があります。社会保険の未加入は、もはや経審の点数の話だけでは終わりません。下請選定の段階で、最初に弾かれる条件になりつつあります。

北海道の中小建設業で、健康保険・厚生年金・雇用保険の3保険のどれか1つでも欠けたまま現場を回している会社は、まだ珍しくないと感じています。けれど国交省の指導は、年々静かに強くなっています。気づいた時には、入札の土俵そのものから降ろされているかもしれません。

株式会社DIALOG(2026年5月設立)は、作業療法士として23年間、急性期医療の現場で「人が長く働き続けられる条件」を見続けてきた知見をもとに、北海道の中小建設業へ健康経営支援を提供しています。社会保険を「コスト」としてではなく、人を長く現場に置く土台として組み立て直すのが、私たちの提供価値です。

本記事では、国交省の社会保険加入対策が経審・入札・下請選定に与える影響と、中小建設業の社長が来週から動かせる加入手順、そして建設労働者確保育成助成金の活用までを、最新の制度資料の視点で整理します。

この記事の要点

制度の前提: 国土交通省「建設業における社会保険加入対策」のもと、経営事項審査の社会性等評価(W点)で3保険それぞれの未加入が減点対象とされています(出典は記事末尾)。

この記事で扱う論点

未加入は、経審の点数より先に「下請選定」で響く

国交省は「建設業における社会保険加入対策」のもと、健康保険・厚生年金・雇用保険の3保険への加入を、建設業許可・更新の確認事項とし、未加入の建設業者には加入指導を行う仕組みを整えてきました(出典:国土交通省「建設業における社会保険加入対策」)。

経審のW点(社会性等評価)でも、3保険の加入状況は項目ごとに評価されます。1つでも未加入があれば、その分の減点が積み上がります。総合評定値が下がれば、ランクや指名の機会に直結します。

もうひとつ重い動きが、下請選定への波及です。元請が未加入の下請を使った場合、元請側にも指導が及びうる枠組みのため、現場で「未加入の会社は呼ばない」と判断する元請が増えています。点数の前に、声がかからなくなる構造です。

3保険を「事業所単位」と「労働者単位」で確認する

未加入対策の入口は、自社の加入状況を2つの軸で書き出すことです。健康保険・厚生年金・雇用保険の3保険それぞれについて、まず事業所として適用事業所になっているか、次に個々の労働者が被保険者になっているかを確認します。

「会社としては入っている」と思っていても、現場の全員が被保険者になっていないケースは少なくありません。短時間勤務の社員、入社直後の若手、家族従業員——属性ごとに抜けが生まれます。年金事務所への一覧の照会で、実態が一気に見えてきます。

もうひとつの落とし穴は、雇用実態が雇用なのに「一人親方扱い」になっている人です。指揮命令や報酬支払の実態が雇用と判断されれば、社会保険の適用対象として整理し直す必要が出てきます。契約書の文言だけでなく、現場の働き方が判断軸になります。

来週から動かす加入手順の3ステップ

中小建設業の社長が、来週の月曜から動かせる順番は次の3ステップに整理できます。すべてを一度に進める必要はなく、上から1つずつ片づけるのが現実的です。

来週から動かす加入手順の3ステップ

  1. 現状の棚卸し——3保険×事業所単位/労働者単位の加入状況を1枚の表に書き出す
  2. 所管窓口への相談——年金事務所(健保・厚年)と都道府県労働局・ハローワーク(雇用保険)に、棚卸し表を持って相談する
  3. 加入と同時に助成金検討——建設労働者確保育成助成金など、雇用管理改善を後押しする制度を加入と並走で検討する

※具体的な加入手続・適用範囲は、年金事務所・労働局の最新公表資料でご確認ください。

この3ステップに共通するのは、「完璧な書類を整えてから動く」のではなく、棚卸しの1枚を手に窓口へ持ち込むという順序です。窓口の担当者は、現状が見える紙が1枚あるだけで、具体的な道筋を示してくれます。

建設労働者確保育成助成金を、加入と並走で組み立てる

保険料の会社負担が増えることは、加入をためらう最大の理由になります。ここで併せて検討したいのが、厚生労働省の建設労働者確保育成助成金です(出典:厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」)。

この助成金は、建設業の若年労働者の入職・定着、女性労働者の活躍、技能実習などの雇用管理改善を後押しするための制度です。コースごとに支給要件は異なりますが、社会保険への加入と雇用管理の改善は、いずれの場面でも前提として求められやすい要素です。

加入で増える固定費を、助成金と若手定着で取り戻す。この組み立てを最初から設計に入れておくと、加入の判断が「コスト」ではなく「投資」に切り替わります。最新の支給要件は、厚労省・都道府県労働局の公表資料で必ず確認してください。

「人が辞めない会社」が、結局いちばん入札で強い

私が23年の急性期医療の臨床現場で見てきた限り、職場の安心の土台は「いざという時、社会保険で守られている」という肌感覚です。健保証1枚が、本人と家族に与える安心は、数字以上のものがあります。

建設業の現場でも、3保険にきちんと入っている会社の若手は、長く残る傾向があると感じています。理由は給与額より、家族に説明できる職場かどうかという点に集約されます。健康保険組合連合会の啓発資料でも、医療保障の安心が職場定着に寄与する論点が繰り返し示されています(参考:健康保険組合連合会)。

未加入対策は、書類の対応のように見えて、実は「人が辞めない会社」を作る作業です。経審の点数も、入札の機会も、結局はその土台の上にしか積み上がりません。

もし1つだけ持ち帰るなら

社会保険の未加入対策は、経審の点数の話で終わりません。下請選定で声がかからなくなる前に、3保険×事業所単位/労働者単位の棚卸し1枚を作り、年金事務所と労働局へ持ち込むこと。加入と建設労働者確保育成助成金を並走させれば、固定費は若手定着で取り戻せます。

よくある質問

Q. 社会保険未加入だと、経審ではどう扱われますか?

A. 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3保険のいずれかが未加入だと、経営事項審査のW点(社会性等評価)で減点の対象になります。国交省「建設業における社会保険加入対策」の枠組みで、3保険ごとに減点幅が設定されています。最新の点数表は国交省の公表資料でご確認ください。

Q. 未加入のまま公共工事を受注できますか?

A. 適用除外の場合を除き、未加入の建設業者は公共工事の元請から外される運用が国交省の指導で広がっています。さらに元請が未加入の下請を選んだ場合、元請側にも指導が及びうる仕組みです。実態として、未加入は受注機会そのものを失う方向に進んでいます。

Q. 一人親方や日雇いも加入が必要ですか?

A. 雇用関係のある労働者であれば、原則として健康保険・厚生年金・雇用保険の対象です。一人親方として独立して請け負っている場合は適用関係が異なります。実態が雇用なのに「一人親方扱い」になっているケースは、国交省・厚労省の指導対象になりやすいため、契約と実態の整合を確認しておくことをおすすめします。

Q. 保険料の会社負担が重く、加入に踏み切れません。

A. 厚労省の建設労働者確保育成助成金には、若年労働者の入職・定着や雇用管理改善を後押しするコースがあります。加入と同時に活用できる助成制度を組み合わせることで、初期の負担を緩和できる場合があります。最新の支給要件・支給額は厚労省・都道府県労働局でご確認ください。

Q. うちの会社で、何から始めればいいですか?

A. まず自社の3保険の加入状況を「事業所単位」と「労働者単位」で1枚の表に書き出すことから始めるのが現実的です。事業所として加入していても、現場の全員が被保険者になっていないケースは少なくありません。この1枚があれば、年金事務所・労働局への相談も具体的に進められると感じています。

最後に — 中小建設業の社長へ

社会保険の未加入対策は、書類仕事と固定費の増加として目立つ部分があります。本質は別のところにあります。会社が人を長く現場に置けるかどうか、その意思を制度の上で言葉にする作業です。

DIALOGは、作業療法士23年の臨床経験で培った「人が働き続けられる条件を見抜く目」と、建設業の制度動向の理解の両方を持って、加入手順の組み立てから助成金の並走、加入後の現場運用まで一貫して伴走します。書類代行ではなく、来年の経審と入札で利益を取り戻せる仕組みづくりが私たちの提供価値です。貴社に最適な加入と健康経営の組み立てをご提案します。

著者プロフィール

三宮 孝太(株式会社DIALOG代表取締役 / 作業療法士)。作業療法士として23年、急性期医療の現場で人の生活と仕事を見てきた経験をもとに、北海道の健康経営・介護予防・ウェルネス支援に取り組んでいます。

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DIALOGでは、北海道の中小建設業を対象に、社会保険加入の棚卸しから、助成金の並走、健康経営の土台づくりまでを一貫して伴走しています。現場の人員構成と直近の経審点数を伺ったうえで、貴社に最適な加入手順をご提案します。「うちは何から始めればいいか」という入口のご相談から承ります。

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参考データ

本記事は、著者(作業療法士歴23年)の臨床経験と、国土交通省・厚生労働省および関係団体の最新公開情報を踏まえた解説です。社会保険加入対策の詳細、経営事項審査の評価項目・点数、建設労働者確保育成助成金の支給要件・支給額等は、告示・通達・予算事業の見直しにより変更されることがあります。実際の対応にあたっては、国土交通省・厚生労働省・年金事務所・都道府県労働局の最新公表資料を必ずご確認ください。本記事は特定の入札結果や助成金支給を保証するものではありません。具体的な労務・建設業法上の解釈については、社会保険労務士・行政書士・弁護士等の専門家との併用をおすすめします。